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TOPの中のよくあるご質問

よくあるご質問

ここでは、それぞれに関連する多い質問から掲出しております。
派遣Q&A 紹介予定派遣Q&A 転職支援(紹介)Q&A 企業様Q&A
派遣Q&A このページのトップへ ▲ 
Q派遣とはどういう働き方ですか?

派遣会社と雇用契約を結び、派遣会社が契約を結んだ派遣先企業でお仕事をします。給料の支払いや社会保険、厚生年金の加入等の雇用責任は派遣会社が負い、お仕事の指揮命令・監督などは派遣先企業が行います。

Qどんな派遣の仕事でも社会保険への加入はできますか??

当社では、社会保険は一定の条件を満たすお仕事に就かれた全ての方にご加入いただいています。その一定の条件とは、2ヶ月以上の雇用契約の見込みがあり、尚且つ週の所定労働時間が30時間以上となります。

Q雇用保険の加入についても同様なのでしょうか?

雇用保険の場合は、1年を超える派遣就労が見込めること、且つ週の所定労働時間が20時間以上で適用されます。

Q派遣と正社員の両方での就業を考えていますが、それでも登録できますか?

派遣登録をいただいた方には、派遣のお仕事のほか、ご希望に応じて正社員を前提とした紹介予定派遣のお仕事もご紹介いたします。
正社員のみの就業をご希望される方は、当社の転職支援(紹介)サービス参照のうえ、ご登録ください。

紹介予定派遣Q&A このページのトップへ ▲ 
Q紹介予定派遣の派遣就業は、一般の派遣就業と違いがあるのですか?

派遣就業中は全て同じです。但し、派遣期間には最長6ヶ月という制限が設けられています。その派遣期間内若しくは終了後に双方の同意を確認したうえで、職業紹介を行うことになります。

Q派遣就業中は、どんな意識で仕事に取り組めばいいのでしょうか?

正社員登用が前提となっていますので、何事にも前向きに取り組むことが望ましいです。また、その派遣先企業があなたにとって最適なのか(業務内容、職場の雰囲気や相性、将来性等)を十分に見極めてください。もし困ったことや不安なことがあれば、当社担当営業へご遠慮なくご相談ください。

Q正社員になった時の条件はどのタイミングで教えてもらえるのですか?

当初のお仕事ご案内時に、予定している条件はお伝えしております。派遣就業中の評価によって判断されることが多く、正式な条件は双方の同意を確認した後の職業紹介を行う時点で、書面にてご提示いたします。

Q就業してみて、入社したくないと思ったら辞退することはできますか?

当然できます。必ず職業紹介を行う前後で、担当営業が双方の意思確認を行います。
たとえ就業先企業が採用したいという意思があっても、あなたが派遣就業中に判断した明確な理由(将来が不安とか提示された条件が合わない等)をお伝えください。

紹介Q&A このページのトップへ ▲ 
Q転職支援(紹介)システムを利用した転職のメリットは何ですか?

無料で転職に関わる労力が軽減でき、効率よく進める手段のひとつとしてご活用できます。求人企業様も、有能な人材を発掘するため紹介サービスを利用する機会が増加しており、求人誌や企業ホームページでは公開されていない求人情報も多く存在します。

Q現在、就業中でも登録することは可能ですか?

もちろん登録できます。内密に転職活動ができますので、新しい転職先企業の内定を獲得してから現職の退職手続きが行うことができます。

Q自分で直接応募するのと紹介サービスを利用して応募するのとでは、どちらが有利ですか?

採用される時は謙虚な意識からか、採用する転職先企業への交渉事は、つい遠慮してしまうものです。当サービスを利用すると給与や待遇、入社日等の様々な交渉は当社が行いますので、転職先企業と対等な関係を維持できます。これもひとつのメリットと言えるでしょう。

Q他の紹介会社にも登録していますが、重複して登録は可能ですか?

もちろんです。
それぞれの紹介会社には得意分野がありますので、使い分けしていくのも効率的な手段と言えます。

企業様Q&A このページのトップへ ▲ 
Q派遣の受入れにあたって、どんなことに留意したらよいですか?

派遣労働者も同じ職場で従事する正規従業員様と共に、経営目的にかなう業務を行うことになりますので、新規採用労働者の受入れと同様の扱いが望ましいです。
仕事の内容、職場環境、労働条件、服務規則、福利厚生、職場の慣行等をできるだけ詳しく説明して頂くことで、派遣労働者のパフォーマンスが最大限に発揮され、双方にとっても、より良い成果が得ることができます。

Q派遣契約の中途解除にあたって、どんなことに留意したらよいですか?

必要な時に必要な期間だけ人材の提供を受けることができるということが、派遣の大きなメリットですが、派遣労働者の能力的な問題や派遣先の業績等の事由により契約に解除や短縮が予測されます。
このような場合、労働者保護の観点から派遣契約を一方的に解除することはできません。どうしても行う時は、労働基準法の解雇予告に準じて契約を解除しようとする30日前にその旨の予告を行うか、当該労働者へ30日以上の賃金に相当する額の損害賠償等を行うこととなります。
事前に契約の当事者である派遣元と派遣先が契約締結時に協議して、その事由ごとの措置を定めておくことが必要です。

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CMC 株式会社クリエイティブ マネージメント コンサルタンツ